ボトルのラベルに記載されている原材料名のことです。
ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の品質表示ガイドラインが平成2年3月30日に
食品流通局長通達の『2.表示の方法』に記載されています。
(改正 平成7年2月17日 7食流第398号)
(2)原材料名
ア.「水」と記載し、水の次に括弧を付して、原水(鉱水・鉱泉水・湧水・温泉水・
浅井戸水・水道水等)の種類を記載すること。ただし、原水の種類を原材料とし
て記載することができる。
イ.ミネラル等を添加したものにあっては、製品を占める重量の割合の多いもの
から順に、「塩化カルシウム」、「炭酸水素ナトリウム」等と記載すること。
浅井戸からポンプ等により取水した地下水
深井戸からポンプ等により取水した地下水
不圧(自由面)地下水、被圧地下水の区別によることなく、自噴している地下水
自噴する地下水のうち水温が25℃未満の地下水であり、かつ、溶存鉱物質等により
特徴付けられる地下水
自噴する地下水のうち水温が25℃以上の地下水、又は、温泉法第2条に規定される
溶存鉱物質等により特徴付けられる地下水のうち飲用適のもの
上下を不透水層にはさまれた透水層が河川と交わるとき透水層内に生じる流水
ポンプ等により取水した地下水のうち溶存鉱物質等により特徴付けられる地下水
(平成2年3月30日 食品流通局長通達 2食流第1071号)
(改正 平成7年2月17日) 7食流第398号